地図を示して「きよたかさん、このお宅知ってますか」、
市に苦情が来ているとのこと。
空き家になって久しいのですがそのお宅には巨大なハチの巣があります。
怖いから何とかしてほしいという苦情です。
不法侵入になるので、市としては対処できないとのこと。
「連絡先も分からへん。きよたかさん、何とかして」
と言われても困ったことです。
家主の連絡先は、税務課などでは把握できているのでしょうが
公債権徴収目的以外には開示されないのです。
ハチの巣撤去が不法侵入として訴えられないようにする手立てを探ってもらいました。
警察官立ち合いならどうかということで米原署へも確認してもらいましたが無理だそうです。
親族の許可だけでも、というのが最終判断でした。
そこで、家主の親族に接触してきました。
事情を説明して、私たちでハチの巣を撤去させてほしい旨お願いしましたら快諾いただきました。
明日、集落の有志を募り撤去します。
さて、適切な管理が行われていない「空き家」の所有者に対し、
市町村が修繕や撤去を命令できる「空き家対策特別措置法」が、
昨年5月26日に全面施行され、
米原市では「米原市空家等の発生予防、管理および活用の推進に関する条例」が
7月1日に施行されています。
その施行規則には立入検査や代執行の手順があがっ ているではありませんか。
本来、条例に従えば市で対応できる事案ではないでしょうか。