2007年02月26日

農地・水・農村環境保全向上事業の集落境界

滋賀県は「環境こだわり米」に2003年度から取り組んできました。
化学肥料・化学農薬を慣行の5割以上減らし、消費者の皆さんに安心安全の農産物を提供。そして、濁水を流さない管理など環境に配慮した営農活動を推進してきたのです。

そして今まで、個人で取り組んできた「滋賀県の環境こだわり米」事業は2007年度で終わりです。

一方、農地・水・農村環境保全向上事業は「環境こだわり米」の取組みを環境にやさしい営農活動への支援対象の中の「先進的営農」と位置づけました。
すなわち、従来のように支援を受けようとするなら、農地・水・農村環境保全向上事業に取り組んでいなければならないのです。

私の集落でも、次年度計画を策定中ですが、農地・水・農村環境保全向上事業と「環境こだわり米」がセットになったことから、地域での取り組みにも力を入れ始めました。

そこに出てきたのが、先日から取り組んでいる集落境界問題です。

今日は、長浜市のある方から電話をいただきました。
「米原市内に連たんしている田んぼ、自集落構成員の農地で、耕作もしている。
 ここで、環境こだわり米の作付けを計画したいが、農地・水・農村環境保全向上事業の取組範囲になっているだろうか」

天の川沿岸土地改良区に該当集落への確認をお願いしました。
「集落境界にある自集落構成員が所有も耕作もしていない農地は取り組まない」というのがその結論です。
放置すれば、ここでの「環境こだわり米」への支援を受けられなくなります。
すぐに回答の電話をして「自集落の活動エリアに入れたらどうですか」とお話しました。

農地を「自集落の人とは関係ない」と除外する。自然なことです。
「取り組みませんよ」とアナウンスがあれば、隣接集落は、対処の仕方もあるでしょう。
でも、なかなか言い出しにくいのも自然なことです。

この調整は行政がすべきと思います。
集落境界は市で、市町境界は県が調整すべきではないでしょうか。

Posted by kitanifarm at 23:59│Comments(0)TrackBack(0) 農地・水・環境保全 

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