2006年12月22日

李下に冠を正さず

米原市議会18年第4回定例会の最終日、各常任委員会に審査付託した議案について、委員長報告の後、採決しました。

ある施設の「指定管理者の指定」に関する議案で反対討論があり、私はそれに対する討論で演壇に立ちました。

反対討論の趣旨は次のとおり。
〜 指定管理させようとする団体の理事に現職市議が名を連ねているので、指定管理者としてふさわしくない 〜

「瓜田(かでん)に履(くつ)を入れず」「李下(りか)に冠を正さず」といいます。
入ってしまった瓜(うり)畑、桃の木の下。
入ることは認められないのか。
なぜ、入らねばならなかったのか。
瓜や桃を取ろうとしているのか、取れるのか。

この議会で議論しておくことは、とても大切です。
そして、討論と採決の間が、ちょうど昼休みになりました。
議員間で情報収集したり、会派で集まって調整したりと緊迫感に包まれたひと時、瓜田や李下についての理解が深まったようです。

そして、午後一番の採決。賛成多数で議案可決です。


【兼業の禁止について】
地方自治法92条の2では
「普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない」とあります。
これに該当するかどうかです。

これについては、今年5月、次の内容が記載されたFAXを入手しています。
私の政務調査活動として、情報源は滋賀県総務部自治振興課行政選挙担当です。

「地方公共団体から、管理権限を指定管理者に委任することにより、地方公共団体の代わりに管理をおこなうものであり両者に取引関係が成立するものではなく「請負」にも該当しないと解釈されている。したがって、地方自治法の兼業の禁止の規定は適用されず、首長や議員本人または親族が経営する会社も指定管理者になることは排除されない。」

Posted by kitanifarm at 23:59│Comments(0)TrackBack(0) 議会 

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