2006年05月02日

改正食品衛生法

改正食品衛生法で
残留農薬基準の考え方が変わり、
その施行日が5月29日と、
間近に迫っています。

今までは、使ってはいけない農薬だけが示されていましたが、
これからは使える農薬だけが示されます。

あなたの畑や庭にまいた農薬が飛散して
お隣の作物にかかったらどうでしょう。
損害賠償請求されるかもしれません。
趣味の花壇の農薬でもです。

抜き打ち検査で、
あなたの畑の作物から
基準外農薬が検出されたらどうでしょう。
出荷できなくなります。
あなたが散布したわけでもない、お隣からの飛散でもです。

法施行にあたり、
地域の問題として、14日に説明会を開催します。
今日は農業組合長がおこしになり、一緒に配布文書を作成しました。
区民全戸が対象です。


さて、使ってはいけない農薬をあげていたから
今までの制度は『ネガティブリスト制』というそうです。
そして、これからの制度は『ポジティブリスト制』といいます。
そして農薬の飛散を『ドリフト』と呼んでいます。

食用作物で日本で登録されている農薬は約350だそうですが
世界ではこの倍の700ほどになるそうです。
海外の農産物の自由化にあたり、
ネガティブリストでは食の安全確保が難しくなります。

流通の国際化、
当地の近郊野菜生産農家にもその波は押し寄せ、
高齢化著しい農家に対しても、
カタカナ語での説明がなされます。

工業立国の成果、
日本は豊かになりました。
これを否定はしませんが、
貿易摩擦解消のため、
高齢化した零細な近郊農家を混乱させてよいものでしょうか。

Posted by kitanifarm at 17:24│Comments(0)TrackBack(0) 農業組合 | 自治会

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