2005年01月01日

請願権

 皆様、あけましておめでとうございます。今年もご指導よろしくお願いします。

 さて、昨年は農業水利に関する請願を紹介議員として取り扱いました。しかし、なぜか委員会審査で不採択となりました。しかも、請願者は事前に不採択を承諾するなど、奇妙な展開で、これを読みきれなかった自分自身に稚拙さを感じました。本会議では、たった一人で採択賛成に挙手していました。私のぶ然とした表情、相当こっけいに見えたことでしょう。

 請願権は憲法16条で保障された国民の権利です。これは選挙権とならぶ参政権であるといわれています。また、米原市との合併は編入吸収方式になりましたから10月の合併時に首長選挙がありません。参政権の危機であるとして、新設対等を支持してきたわけですが、かないませんでした。
 本町には今、参政権の危機が訪れているのではないでしょうか。言い過ぎでしょうか。
 請願権は国民の権利であり、請願しようとする者は、未成年者、成年被後見者であってもかまいません。また法人でも、あるいは外国人であってもよいのです。選挙権ではそこまで広く認めてはいません。

 議会に請願書を提出する場合、議員の紹介によります(地方自治法124)が、これは住民の代表機関である議会に、請願を通して住民の意思を反映させるためです。そして議会は、その意思で請願の趣旨の実現に努めることになります。
 また請願制度は、封建時代に絶対権力者によって侵害され制約されていた人民の権利を救済するための制度としてつくられたそうです。だから、その紹介は、民意を政治に反映するいう意味で、私達議員にとって大変重要な活動です。
Posted by kitanifarm at 14:45│Comments(0)TrackBack(0) 議員活動 

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