2004年12月23日

討論

 22日は近江町議会167定例会最終日でした。

 私は「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書の提出に関する請願について、採択に賛成の立場で討論しました。

 

 反対した議員の論理の展開には、事実誤認が感じられました。自然廃案となった「人権擁護法案」と混同したり、パリ原則の内容がわからないと言ったり、さらには人権を同和問題だけと捉え、しかもエセ同和が全てのように発言するなど、予断と偏見に満ちた反対討論と感じたのは私だけでしょうか。議事録を精査する必要がありそうです。

 

以下、私の賛成討論原稿です。

 「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書の提出に関する請願について、採択に賛成の立場で討論します。

 1948年(昭和23年)12月、第3回国連総会で世界人権宣言が採択されました。それ以降今日まで、国連は人種差別撤廃条約や国際人権規約等26にも及ぶ条約を採択してきています。そして、これらの条約を批准・加入する国も次第に増えてきています。にもかかわらず、いずれの国においても人権侵害は絶えず、差別もなくなっていない。ということは、締結された条約が国内で守られていないということです。
 一方、人権侵害や差別による被害の救済は、最終的にはそれぞれの国の裁判所で行われることとなります。しかしながら、裁判には時間とお金がかかります。このため泣き寝入りになっている現状があります。さらに、裁判では個々の事件に対する判断は示せても、そうした問題を根絶するための方策を提言する機能はありません。そこで、国連は裁判ではなく、簡単に相談に行け、基本的には無料で、迅速に救済を図ることができる、そして、差別や人権侵害を根絶するための方策を提言することができる機関を各国内に整備することを奨励しています。このための会議が1991年(平成3年)にフランスのパリで行われ、「国内人権機関の地位に関する原則」がまとめられ、パリ原則とも呼ばれています。その後、この原則は1993年(平成5年)12月、第48回国連総会で承認され、日本政府代表もこれに賛成しました。
(引用:社団法人部落解放・人権研究所の記事http://blhrri.org/info/koza/koza_0050.htm)

 さて、私の機関紙について中傷を受けたことがあります。私の発言や記事に無いものを作文した名誉を毀損する内容と判断したので、すぐに法的対抗策を検討しました。
 人権問題は法務省の人権擁護機関に行けばよいそうです。長浜にも法務局があります。でも法務局という名前に敷居が高いと感じたのは私だけでしょうか。
 名誉毀損は親告罪です。告訴をしなければなりません。同じ親告罪でも強姦事件などですと告発ですむようですが、これは自分で告訴状を作らねばならないようです。議員になってから告訴関係の専門家に知り合いもできましたから、相談に乗ってもらいました。
 次に民事訴訟の準備です。長浜簡易裁判所に行きました。どういう訴訟がふさわしいか相談に乗ってもらおうと、内容の説明をしようとしたら、具体的な内容での相談はできませんと門前払いされそうになりました。そこで、インターネットで調べた裁判所のページに「お気軽にご相談ください」と書いてあるのを取り出し「何の相談ならお気軽にお願いできるのですか」と迫ってみたところやっと相談に乗ってくれはじめました。
 皆さん、このように知り合いがいたり、窓口担当者に食い下がる覚悟がないと、なかなか行動できません。法律の専門家相手です。泣き寝入りするのが普通の人ではないでしょうか。
 このように日々私達の周りで発生する人権侵害を根絶するため、パリ原則に合致した国内人権機関の設置を中心とする「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定が必要なのであります。
以上、賛成討論とします。
Posted by kitanifarm at 14:14│Comments(0)TrackBack(0) 議会 

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